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総務省のガイドラインで、位置情報の個人情報保護に関する改正案

2015年05月07日

電気通信事業における個人情報保護については、2004年に総務省が策定した「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」に、一昨年(2013年)、緊急時における「位置情報の取扱い」に関する改正が加えられ、運用されてきました。

この改正では、関係機関からの要請で、救助を要する者の位置情報の取得を求められた場合、「その者の生命又は身体に対する重大な危険が切迫しており、かつ、その者を早期に発見するために当該位置情報を取得することが不可欠であると認められる場合に限り」位置情報を取得できることが明記されました。

これに対し総務省は、4月17日、新たな改正案を公表し、犯罪捜査において携帯電話端末のGPS位置情報を利用する際に、被疑者等が自分の位置情報を取得されていることを知ってしまっては、実効性が確保できない場合があるため、さらにその取得要件を見直しました。

位置情報に関する今回の改正点のイメージ図

今回の改正で「2 指示を送信」部分が撤廃されます(出典:総務省「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改正について)

現行ガイドラインでは、携帯電話利用者の捜査令状があった場合でも「当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができる時」に限り捜査機関は通信事業者から情報を取得することができる、となっています。このうち、上記要件のカッコ内の部分を撤廃し、位置情報が取得されていることを被疑者等が知ることができなくても、捜査令状に従い捜査機関が位置情報を取得できるという内容に変更されます。

この改正案は、4月18日~5月22日までの約1カ月間、パブリックコメントの募集が行われ、その結果を踏まえて、6月の「ICTサービス安心・安全研究会」ワーキンググループでの最終報告書の取りまとめを経て改正される予定です。

※ヘッダの画像はイメージです。

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