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4月から小型無人機等飛行禁止法が施行

2016年04月28日

2016年4月7日より小型無人機等飛行禁止法が施行されました。この法律の正式名称は「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」で、昨年4月に首相官邸屋上においてドローンが発見されたことをきっかけに議員立法で国会に提出され、今年3月17日に衆議院本会議で可決され成立していたものです。

「対象施設の敷地及び周囲概ね300mの上空」が飛行禁止

「対象施設の敷地及び周囲概ね300mの上空」が飛行禁止となっているのは、法律の正式名称に含まれる施設(国会議事堂、首相官邸、外国公館、原子力事業所)のほか、皇居及び赤坂御用地、衆参両院の議員会館や議長公邸、最高裁判所、官房長官公邸、危機管理に関わる行政機関、政党事務所などです。

対象施設周辺地域全体図

モーターパラグライダーなどの「特定航空用機器」も対象

また法律はドローンなどの小型無人機に加え、人が搭乗して操縦するモーターパラグライダーなどの「特定航空用機器」*も対象としています。(*特定航空用機器に関する規定は、5月下旬頃の施行を予定しています)

例外的に飛行が認められるのは、1)その土地の管理者か管理者の同意を得た者が、2)飛行の48時間前までに、3)管轄の警察署を通じ都道府県公安委員会に、a)実際に飛行させる機体またはその写真を提示し、b)同意を証する書面の写しを提出し通報した場合などで、厳しい条件が課せられています。

昨年12月の改正航空法により人口集中地区や空港周辺の飛行には国土交通大臣の許可が必要となっており、これに違反した場合には「50万円以下の罰金」が課せられることになっています。小型無人機等飛行禁止法では、警察が機器の退去を求め、飛行妨害や破損など必要な措置をとることが認められており、違反した場合には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と、より厳しい罰則が課せられることになっています。

参照サイト

※ヘッダの画像は、イメージです。本文の図版は、警察庁ウェブサイトより

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