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UAVの飛行ルールを明確化する「改正航空法」が施行

2015年12月10日

マルチコプター型のドローンなど、UAV(Unmanned aerial vehicle、自律型無人飛行機)の飛行ルールを定めた改正航空法が、今日12月10日から施行されました。

対象となるのは「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」で、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

明確化された「飛行空域」の図解イラスト

(国土交通省ウェブサイトより)

今回の改正航空法では「飛行空域」と「飛行ルール」が明確化されました。「飛行空域」としては、次の3つの空域で飛行させる場合は、あらかじめ国土交通大臣の飛行許可が必要になります。

(航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域)
(A)空港等の周辺の空域
(B)地表面または水面から150m以上の高さの空域

(人または家屋の密集している地域の上空)
(C)2010年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

※上記(A)(B)(C)以外の空域は飛行可能となっています。

また「飛行ルール」は、どの空域を飛行する場合でも、次の6つを守る必要があります。
(1)日中(日出から日没まで)に飛行させること
(2)目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
(3)第三者または第三者の建物、自動車などの物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
(4)祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
(5)爆発物など危険物を輸送しないこと
(6)無人航空機から物を投下しないこと

※上記のルールによらず飛行させたい場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

「承認が必要となる飛行の方法」のイラスト図

承認が必要となる飛行の方法(国土交通省ウェブサイトより)

今回の改正航空法施行でルールが明確化され、グレーゾーンが狭まったことで、もともと衛星測位技術と親和性の高いUAVを利用したビジネスの領域拡大が期待されています。

参照サイト

※ヘッダの画像は、イメージです。

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